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∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ JARL 神戸クラブ定款 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ |
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( 昭和53年4月 改定 ) |
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第 1 章 |
総 則 |
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(名 称) |
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第 1 条 |
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本会は日本アマチュア無線連盟神戸クラブと称し、略称とし て、JARL神戸クラブ、または神戸クラブと称する。 |
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(事務所) |
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第 2 条 |
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本会は事務所を設ける。設置場所等については神戸クラブ規 則において定める。 |
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第 2 章 |
目的及び事業 |
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(目 的) |
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第 3 条 |
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本会は営利を目的とせず、アマチュア無線の健全なる発展をは かり、会員相互の友好を増進し、あわせて無線科学の向上と発 展に寄与することを目的とする。 |
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(事 業) |
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第 4 条 |
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本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 @
社団局の開設及び運用 社団局の運用のついては別に規則を設ける。 A アマチュア無線に関する調査研究 B アマチュア無線に関する資料の収集 C その他本会の目的を達成するために必要な事業 |
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第 3 章 |
会 則 |
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(会員の種別と資格) |
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第 5 条 |
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本会の会員は正員、準員、賛助員の三種とする。 2 会員は日本の国籍を有するものに限る。ただし、理事会の 承認がある場合はこの限りでない。 3 正員は個人のアマチュア局を開設している者とする。 4 準員は前項の規定にあてはまらない者であってアマチュア 無線技術に興味を有する者とする。 5 正員及び準員は基本会員と家族会員から成り、基本会員と 同居の親族である正員及び準員を家族会員とする。 6 賛助員は本会の趣旨に賛同し、その事業を援助しようとす る個人、法人又は団体であって理事会が承認した者とする。 |
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(入 会) |
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第 6 条) |
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本会に入会しようとする者は定められた書式(様式1号)の 文書で申し込まねばならない。 |
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(会 費) |
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第 7 条 |
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正員及び準員は会費を納入しなければならない。 2 会費の金額ならびに徴集方法については神戸クラブ規則に おいて定める。 |
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(会員の資格の喪失) |
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第 8 条 |
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会員は次の事由により資格を失う。 @ 脱退 A 死亡 B 除名 2 会員が脱退しようとするときは文書を持って届け出なけれ ばならない。 |
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(除 名) |
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第 9 条 |
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会員が次の各項に該当するときは理事会の決議を経てこれを除 名することが出来る。 @ 電波法79条による無線従事者の免許の取り消しを受け たとき。 A その他電波法令に違反した行為を行ったとき。 B 本会の事業を故意に妨害し、または本会の名誉を棄損す る行為があったとき。 C 会費を3カ月以上納入しないとき。 |
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(会員の権利) |
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第 10 条 |
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会員は次の権利を有する。会員の権利は相続又は譲渡できない。 @ 総会に於ける議決権は正員のみが有し、正員1名につき 1とする。 A 議決権は他の正員に委任して行使することが出来る。 B 準員は総会において議決権を有しないが、意見を述べる ことができる。 C 選挙権は正員のみが有する。選挙権の数は議決権に準ずる。 D 被選挙権はひきつづき2年以上本会の正員である者に限 る。 |
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第 4 章 |
役員及び顧問及び委員 |
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(役員の数及び選任) |
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第 11 条 |
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本会は次の役員をおく。 理事 5名 監事 1名 2 理事及び監事は選挙により選任する。選挙の方法等につい ては神戸クラブ規則によって定める。 |
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(会 長) |
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第 12 条 |
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本会に会長1名をおく。 2 会長は本会を代表する。 3 会長は理事の互選による。 4 会長は本会の業務について掌握、統括する。 5 会長は総会及び理事会を招集してその議長を指名する。 |
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(理 事) |
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第 13 条 |
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理事は会長を補佐し、本会の業務を執行する。 2 理事は会長に事故ある時は、あらかじめ定められた順位に 従って、その職務を代理し、会長が欠員の時はその職務を 代行する。 |
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(監 事) |
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第 14 条 |
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監事は会計及び役員の職務を監査する。 |
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(役員の任期) |
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第 15 条 |
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役員の任期は1年とし、総会において就任し退任する。ただし 再任を妨げない。 2 役員の中に欠員を生じた場合、選挙による次点を繰り上げ 当選させ補充する。 3 役員が第8条に規定する事項に該当する場合はその職を免 ずる。 4 総会において議決により、役員を免ずることができる。 |
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(顧問及び委員) |
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第 16 条 |
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本会は顧問若干名及び必要に応じて委員(会)を設けることが できる。 2 顧問及び委員は理事会の審理をへて会長が委嘱する。 3 顧問は本会の運営に関して会長の諮問に応じ、理事会に出 席して意見を述べることができる。 4 委員(会)は会長の委嘱により業務を行う。 |
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第 5 章 |
会 議 |
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(会議の種類) |
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第 17 条 |
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本会の会議は総会及び理事会とする。 |
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(総 会) |
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第 18 条 |
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総会を分けて、通常総会及び臨時総会とする。 2 通常総会は会計年度終了後1カ月以内に開催する。 3 臨時総会は次の各号のひとつに該当する場合に開催する。 4 理事会が必要と認めたとき。 5 全会員の3分の1以上から会議の目的とする事項及び事 由を記載した文書をもって要求があったとき。 |
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(総会の召集) |
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第 19 条 |
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会長は総会を召集するとき、会議の日から10日前に、日時、 場所及び会議の目的を示した書面をもって会員に通知しなけれ ばならない。 |
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(総会の付議事項) |
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第 20 条 |
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総会に付議する事項は本定款において別に定めるものの他次の 通りとする。 @ 事業計画及び収支決算 A 業務報告 B 定款の変更 C 重要なる財産の取得及び処分 D 会費に関する事項 E 解散 F その他重要な事項 |
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(決議方法) |
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第 21 条 |
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総会は正員の3分の1以上の出席がなければ議事を開くことが できない。 2 総会の決議は出席正員の過半数をもって行い、可否同数の 時は議長の決するところによる。 3 定款の変更及び解散の決議、役員の罷免は前項の規定にか かわらず、出席正員の4分の3以上をもって議決しなけれ ばならない。 4 第10条の規定により議決権の行使を委任した会員は本条 の適用については出席したものとみなす。 |
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(議事録) |
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第 22 条 |
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会議の議事録は議長及び総会の指名した署名人が署名捺印しな ければならない。 |
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(理事会) |
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第 23 条 |
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理事会は理事をもって構成し、本会の業務の執行に必要な事項 を審議決定、執行する。 2 理事会は理事の2分の1以上の出席がなければ議事を開く ことができない。 3 理事会の決議は出席理事の過半数をもって議決する。 4 会員は理事会の承認により理事会に出席して意見を述べる ことができる。 |
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第 6 章 |
資産及び予算 |
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(資 産) |
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第 24 条 |
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本会の資産は寄付、財産、会費、寄付金及びその他の収入から なる。 2 本会の資産の管理及び運用は理事会の決議を経て会計責任 者が行う。 ただし特に必要のある項目については、理事会の決議によ り、会長が正員の中から担当者を委嘱する。 |
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(予 算) |
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第 25 条 |
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毎事業年度の予算は当該年度開始前理事会において作成し、 通常総会の承認を受けなければならない。 |
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(会計年度) |
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第 26 条 |
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本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。 |
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第 7 章 |
補足及び付則 |
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第 27 条 |
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本定款に必要な規則は理事会が定める。 |
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(付則) |
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第 28 条 |
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抹消 |
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第 29 条 |
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抹消 |
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第 30 条 |
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抹消 |
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第 31 条 |
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抹消 |
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第 32 条 |
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本定款は昭和53年4月1日より実施する。 |
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JA3AXF,JA3HF,JA3DCB,JA3BAM,各局を中心とするメンバーで神戸クラブの定款の草案が作られ、 昭和37年3月1日の初総会で正式に定款が承認されました。 創立15周年記念誌(昭和50年11月16日発行)より |
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