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神戸クラブ選挙規定 |
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∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ( 昭和47年6月17日
施行 ) |
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(適用範囲) |
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第 1 条 |
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本規定は定款および神戸クラブ規則によりこれを定め、理事及び監事 の選挙のついて適用する。 |
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(定 員) |
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第 2 条 |
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被選挙者の定員数は、次のとおりとする。 @ 理事 5名 A 監事 1名 |
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(選挙事務の管理および監督) |
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第 3 条 |
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本規定にかかわる選挙については、神戸クラブ選挙管理委員会が 管理する。 2 選挙管理委員会の業務は、次のとおりとする。 @ 告示に関する事務示に関する事務。 A 立候補届出及び推薦立候補届出の受付に関する管理及び事務。 B 立候補者の資格審査の関する事務。 C 選挙広報に関する事務。 D 選挙運動に関する管理及び事務。 E 投票、開票に関する管理及び事務。 F 選挙の結果に関する事務。 G 選挙に関する広報事務。 H 選挙に対する異議申し立てに対する裁定および事務。 I 選挙に関する内規を定める事務。 J その他選挙に関する事務。 |
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(選挙権) |
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第 4 条 |
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定款に定めるところの本会正員の選挙権は、選挙告示のあった翌月の 1日現在において、会費の納入されている正員である者が有する。 |
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(被選挙権) |
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第 5 条 |
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定款の定めるところの本会正員の被選挙権は、立候補届出の日にいたる まで、引き続き2年以上本会の正員である者が有する。 |
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第 6 条 |
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当該選挙の立候補締切日において、成年に達しないものは、前条の 規定にかかわらず、被選挙権を有しないものとする。 |
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(選挙の単位) |
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第 7 条 |
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本規定にかかわる選挙は、本会選挙権を有する者全員で行うものとする。 |
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(選挙の期日) |
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第 8 条 |
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理事及び監事の任期満了による選挙は、その任期の終る30 日以内に行う。 |
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(立候補の届出) |
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第 9 条 |
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候補者になろうする者は、所定の文書により立候補締切日までに選挙管理 委員会に届出なければならない。 2 本会正員が、本会の他の正員を候補者としようとするときは、 本会の他の正員5名以上の推薦により本人の承諾を得て、 前項の規定に準じて届出ることができる。 3 正員が他の正員を候補者として推薦するときは、1の正員は、 定員以上の候補者について推薦することはできない。 4 立候補届出締切日の告示は、選挙の告示と同時に告示しなけれ ばならない。 |
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(選挙の方法) |
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第 10 条 |
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選挙は、投票により行う。 2 投票は、選挙管理委員会の発行する投票用紙により行う。 3 投票は郵送によって行う。 4 投票の郵送先は、本会の保有する私書箱とする。 5 投票は、選挙権1につき1票とする。 |
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(開 票) |
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第 11 条 |
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開票は、選挙管理委員会が行う。 |
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(当選人の確定) |
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第 12 条 |
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投票により有効投票の最多数を得たものより順に定員数ま での者を当選人とする。 2 当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、 選挙管理委員会において管理するくじにおいて確定する。 |
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(当選の発表) |
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第 13 条 |
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当選人が確定したときは、選挙管理委員会は、会報により公 示しなければならない。 |
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(選挙運動及び選挙公報) |
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第 14 条 |
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選挙管理委員会は、立候補者の所信などを会報により公報し なければならない。 2 推薦により立候補した者は推薦者の推薦文をもって前項の 立候補の所信の公報にかえることができる。 3 立候補の所信内容は、選挙管理委員会が事務上別に定める もののほか、他人及び本会の名誉を傷つけあるいは信用を 損なうような表現をしてはならない。 |
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(無投票当選) |
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第 15 条 |
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立候補届出締切日において、候補者が定員数を越えないときは、投票を行わない。 2 前項の場合は、立候補締切日から7日以内に立候補者を 当選人と確定する。 |
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第 16 条 |
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立候補者が立候補届出締切日において定員に満たないときは、現役員の 互選により立候補を届出てその不足数を充当するものとする。 |
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前項の不足数充当の立候補届出は、第9条第1項の規定にかかわら ず立候補届出締切日の翌日から7日以内に行わなければならない。 第1項の立候補者については、第9条第2項の規定を適用する。 第1項の規定にかかわる立候補者が定員になったときは、 投票については前条の規定によっておこなう。 |
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(補 足) |
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第 17 条 |
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本規定は、理事会の審議を経て総会により変更することができる。 |
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第 18 条 |
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本規定は、昭和47年6月17日より施行する。 |
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