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神戸クラブ選挙規定

 

     

 

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( 昭和47年6月17日 施行 )

 

     

 

 

 

(適用範囲)

 

第 1 条

 

本規定は定款および神戸クラブ規則によりこれを定め、理事及び監事

の選挙のついて適用する。

(定  員)

 

第 2 条

 

被選挙者の定員数は、次のとおりとする。 

@ 理事  5名

A 監事  1名

(選挙事務の管理および監督)

第 3 条

 

 

本規定にかかわる選挙については、神戸クラブ選挙管理委員会が

管理する。

2 選挙管理委員会の業務は、次のとおりとする。

@ 告示に関する事務示に関する事務。

A 立候補届出及び推薦立候補届出の受付に関する管理及び事務。

B 立候補者の資格審査の関する事務。

C 選挙広報に関する事務。

D 選挙運動に関する管理及び事務。

E 投票、開票に関する管理及び事務。

F 選挙の結果に関する事務。

G 選挙に関する広報事務。

H 選挙に対する異議申し立てに対する裁定および事務。

I 選挙に関する内規を定める事務。

J その他選挙に関する事務。

(選挙権)

 

第 4 条

 

定款に定めるところの本会正員の選挙権は、選挙告示のあった翌月の

1日現在において、会費の納入されている正員である者が有する。

(被選挙権)

 

第 5 条

 

定款の定めるところの本会正員の被選挙権は、立候補届出の日にいたる

まで、引き続き2年以上本会の正員である者が有する。

第 6 条

 

 

当該選挙の立候補締切日において、成年に達しないものは、前条の

規定にかかわらず、被選挙権を有しないものとする。

(選挙の単位)

 

第 7 条

 

 

本規定にかかわる選挙は、本会選挙権を有する者全員で行うものとする。

(選挙の期日)

 

第 8 条

 

理事及び監事の任期満了による選挙は、その任期の終る30

日以内に行う。

(立候補の届出)

第 9 条

 

候補者になろうする者は、所定の文書により立候補締切日までに選挙管理

委員会に届出なければならない。

2 本会正員が、本会の他の正員を候補者としようとするときは、

本会の他の正員5名以上の推薦により本人の承諾を得て、

前項の規定に準じて届出ることができる。

3 正員が他の正員を候補者として推薦するときは、1の正員は、

定員以上の候補者について推薦することはできない。

4 立候補届出締切日の告示は、選挙の告示と同時に告示しなけれ

ばならない。

(選挙の方法)

 

 

第 10 条

 

選挙は、投票により行う。

2 投票は、選挙管理委員会の発行する投票用紙により行う。

3 投票は郵送によって行う。

4 投票の郵送先は、本会の保有する私書箱とする。

5 投票は、選挙権1につき1票とする。

(開  票)

 

第 11 条

 

開票は、選挙管理委員会が行う。

(当選人の確定)

第 12 条

 

投票により有効投票の最多数を得たものより順に定員数ま

での者を当選人とする。

2 当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、

選挙管理委員会において管理するくじにおいて確定する。

(当選の発表)

 

第 13 条

 

当選人が確定したときは、選挙管理委員会は、会報により公

示しなければならない。

(選挙運動及び選挙公報)

第 14 条

 

選挙管理委員会は、立候補者の所信などを会報により公報し

なければならない。

2 推薦により立候補した者は推薦者の推薦文をもって前項の

立候補の所信の公報にかえることができる。

3 立候補の所信内容は、選挙管理委員会が事務上別に定める

もののほか、他人及び本会の名誉を傷つけあるいは信用を

損なうような表現をしてはならない。

(無投票当選)

 

第 15 条

 

立候補届出締切日において、候補者が定員数を越えないときは、投票を行わない。

2 前項の場合は、立候補締切日から7日以内に立候補者を

当選人と確定する。

第 16 条

 

立候補者が立候補届出締切日において定員に満たないときは、現役員の

互選により立候補を届出てその不足数を充当するものとする。

 

 

前項の不足数充当の立候補届出は、第9条第1項の規定にかかわら

ず立候補届出締切日の翌日から7日以内に行わなければならない。

第1項の立候補者については、第9条第2項の規定を適用する。

第1項の規定にかかわる立候補者が定員になったときは、

投票については前条の規定によっておこなう。

(補  足)

 

第 17 条

 

本規定は、理事会の審議を経て総会により変更することができる。

第 18 条

 

本規定は、昭和47年6月17日より施行する。