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アマチュア無線神戸クラブ規則

 

 

 

 

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( 定款と同時に発効 )

 

1

この規則はアマチュア無線神戸クラブ(以下神戸クラブと称する)定款

第2条及び第4条の定める事項についてその運営を円滑ならしむるために

定めるものである。

2

会費は半年分を前納しなければならない。

新たに入会しようとするものは、会費半年分を前納しなければならない。

3

いかなる事由があってもいったん納入された会費はこれを返却しない。

4

会計責任者は会員の会費納入期間の最終月にこの旨該当会員に通知

しなければならない。

5

必要に応じて委員会をおくことができる。

6

委員は会長が委嘱する。

7

総会及び理事会の他にミーティングを開催する。

8

ミーティングは原則とし毎月第2日曜日に開催することとし、会場は

あらかじめ会員に通達する。

9

クラブ局運用に際してはクラブ局運用規則に従わなければならない。

10

本会は毎月1回クラブニュース(会報)を発行する。

11

本規約は定款と同時に発効する。